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20181030:今日から ”産地表示ルール” が厳密に(ワイン@日本) [ワイン考]

 本日より国税庁は “果実酒等の製法品質表示基準” の適用を開始し、ワインの産地表示が厳しくなる。
 “国際基準” との整合性がとれる様になり、結構な事だ。

昔はこんな例も:
 今では “赤*スイートワイン” とネーミングされている奴は、今は大昔の話だが、”赤*ポートワイン” と表示されていた。
 ワイン愛好家が今の様にポピュラーな時代ではなかったし、”ポート” がポルトガルのワイン名産地 “ポルト” である事にも無知だったし、提供側にも産地表示ルールなぞ考える意識も無かった時代だ。
 が、さすがにこれは本家本元のクレームがあって名称変更に追い込まれた訳だった(僅か “5歳のチコちゃん” は知らない筈だ (>_<) )。

厳格になった産地表示ルールとは:
 大分前の日経紙(2018年8月27日)が解り易い解説記事を掲載していて、それによれば
  “産地名” + ワイン;一例 = “東京” ワイン・・・①
  “収穫地名” + ワイン;一例 = “東京産” ワイン・・・②
  “醸造地名” + ワイン;一例 = “東京醸造” ワイン・・・③

は “厳密に区別” される。
 即ち、
  ①:同じ収穫地と醸造地の葡萄を原料として “85%以上” を
    使用している場合に限り適用できる(最も制限が厳しい)。
  ②:収穫地産葡萄を原料として “85%以上” を使用している場合
    (即ち、醸造地は不問)
  ③:収穫地が醸造地とは異なる事の明記が必要
    (典型例:海外輸入葡萄汁を主原料としたワイン等←年金生活者の強い身方)

 ワインを戴く立場からの勝手な言い分に過ぎないが、醸造業者の方々には商品名変更を余儀なくされるケースが多々あるだろうが、国際標準に整合しているのなら “むしろ新たな商機” として捉えて欲しいものです。
 尤も自分は産地に拘るケースは全く無いとは言えないが、”自分の好み” の方を優先するので、①でも良いし、②でも良いし、③でも気に入れば良い。
 が、折角の新ルールだから①を試して見ます。