SSブログ

20181217:2件の地裁判決を聴いて(東名あおり殺人&覚醒剤再々々犯罪) [ただの私見]

 素直に言って、”納得し難い” 判決だった。

1.東名あおり殺人(@横浜地裁)
 検察求刑23年に対して実刑18年との事だった。
 自動車専用道路、しかも追い越し専用車線で無理矢理停車させられた事を “運転” と認めるかどうかが一つの論点だったとされるが、運転とはクルマを動かしている行為だけを指すのではない。 停車・駐車を含めた行為を含む筈だ。
 ましてや今回は強制的に停車させられたのだ。 脅迫行為が加算されなくてはならない。

 地裁判事はよくぞ法解釈を正してくれた(*1)
 法律専門家も今回の判決を評価している様だが、それでも自分は十二分な納得感には乏しい。
 と言うのも、裁判員制度は、犯罪に対する司法プロ以外の一般国民の目線を考慮する制度ではなかったのか。 どうして23年ではなくて18年としたのか、判事は国民に解り易い説明責任があるのではなかろうか。

2.三田佳子氏次男4度目覚醒剤違反(@東京地裁)
 同じ犯罪を繰り返して4度目の犯罪を犯し、更正の見込みの無い人物なのに、またしても執行猶予がついた事に驚いた。
 これでまた同じ犯罪を繰り返した場合、判事はどう責任をとるのか。

 執行猶予期間中の再犯者、また繰り返して犯罪を犯す者には実刑のみを、またその甘い判決を与えた判事には一定のペナルティを科す様な制度にならないものか。
 下手な温情は無駄だし、再犯を防ぐ方法は厳罰しかあり得ない。
 残念ながら性善説社会はとっくに何処かに行ってしまっている。

ここまで書いてきて:
 是枝監督:”三度目の殺人” の意味が解った。
 二度の殺人を犯した被告に死刑判決が下される話なのだが、これを “司法による殺人”、つまり “三度目の殺人” を司法が・・・と言う意味なのだろう。
 この考えには同意しかねるが、求刑より軽い判決、過多な温情としか想えない執行猶予判決・・・これ等は見ようによっては “司法の犯罪” にもなりかねないのではないか。

 自分はおかしいのだろうか。
-----
(*1)20181211:東名 ”あおり殺人事件” 裁判に想う事

共通テーマ:日記・雑感