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20190316:”生産緑地” の行方 [雑感]

 “農地” や “緑地” に限定して土地利用する場合、固定資産税や相続税を優遇する仕組みで、1992年に “生産緑地法(改正)” が施行され、実施されて来た。
 土地登録すると30年間有効だが、2022年以降は税優遇措置は無くなり、”宅地への転換” が可能となる:
  参照記事:日経紙2019年2月19日付け朝刊・神奈川・首都圏経済紙面
   ”生産緑地売却相談受付 横浜の税理士法人 不動産会社紹介も

 我が家の周りには3件の生産緑地帯があって、今は2件が畑、1件が緑地として活用されているが、地元農家もいずれかは世代交代して会社勤めしている若い世代が当主になれば農業に戻ることはあるまい。
 ”趣味では無い農作業” は、端から見ていても “しんどい” 作業だからだ。

 横浜でもここは東横線沿線って事で今以て人口増が続いているもんだから、宅地転換される事になって徐々に里山風景も無くなっていく事になるのだろうか(*1)

 そんな事になっては・・・憂鬱だなぁ。
 だが、考えて見れば今自分等が済んでいる所だって半世紀ほど前に昔からの里山を切り拓いたんだから、自分勝手といえば自分勝手なんだが・・・(>_<)
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(*1):なにせ法面を工夫して家を建てるケースも結構多いんです:
 - 20180404:”崖っ縁” に建つ家
 - 20180321:やったぜっ! 住みたい街で ”横浜市トップ”

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