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20200111:”実名”/”匿名” 公表 の基準とは?(司法) [ただの私見]

 “京アニメ放火惨殺事件” ではご遺族の反対を押し切って被害者の実名公表をした(京都府警)一方で、この9日に始まった “津久井やまゆり園(@相模原市)殺傷事件” 公判では犠牲者19名の実名は公表されず
  甲A, 乙B、・・・
と “記号表記” されている(横浜地裁)。
 ご遺族のご希望だったのか。

が:
 実子をこのような記号表記される事に納得のいかなかったご遺族の方が “実名と写真” を公表し、”生きた証を残したい” ・・・ と言われている。

 仮に、”多数ご遺族の意向に従うので、この方だけを例外扱い出来ない” ・・・ と言うのが司法側の理由なら、京アニメ事件の場合の京都府警の取り扱いとの “不整合性” をどう解釈したらいいのか。

 日本全国で ”司法一体” では無いのか。
 一般国民に解る様に容易な表現で説明して欲しい(*1)
 でなけりゃぁ、C.ゴーンの自作自演会見(9日)では自分勝手な言い分だけで噴飯物だった様だが、日本検察への批判を海外メディアはホントにするぞい。
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(*1):こんなブログ投稿していました:
  ”20190905:匿名性について考える


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