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20240126:削除請求権 vs 報道自由権

 日本新聞協会は17日付けで
   報道機関の "取材" に基づいた "批判" や "論評" は、"誹謗中傷" とは異なる
   [ ”・・・” は投稿者加筆]

とする "意見書" を総務省へ提出したそうだ(各紙18日付け朝刊)。

 これは、SNS運営事業者に
   "中傷投稿の削除等の迅速な手続き"

を求める総務省の "有識者会議" 報告書案に対するパブコメに対応したもので、
   SNS事業者には "表現の自由" に配慮した対応を求める

と強調している。

 有識者会議では、プライバシーを侵害する投稿の削除を求める権利、即ち "削除請求権" の明文化が検討されたが見送られた様で、新聞協会は権利乱用等の問題点があるとして慎重な議論を求めており、見送りについて "妥当だ" としている。

しかしながら:
 老生には、この新聞協会見解は誹謗中傷被害者への配慮が見られないで、"書き得" を助長しかねない "一方的な言い分" としか映らない。
 加えて報道機関の "取材ルール" のいい加減さ、批判&論評と誹謗中傷の定量的な差異を定義していない "身勝手" な申し立てだと老生は想う。

 何かと言えば "表現の自由" と言うが、自由を標榜するからにはその自由表現によって生じた波紋に迄 "責任" を持たなければならない筈だが、その責任を真面に取ろうとしない事例が結構あるのが現実だ。
 例えば、事件事故に関わる報道の中で、匿名インタビューの筈が当該関係者周辺では容易に特定されてしまう画像の放送等はその典型だ。
 至近の事例では、郵政事業に関わる報道の中で "告発者" の画像処理がお粗末で、職場関係者が直ぐに特定出来てしまった事件があったが、放送元の*BSは通り一遍の "反省する" の一言で済ませているに過ぎないそうだ。
 "無責任の極み" と想うし、そのような報道機関に表現の自由なんぞを与えたくないとさえ老生は想う。

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