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20220203:”余りに重い罪” と ”余りに軽い罰”( 食事配達員老人衝突致死 "事件" ) [雑感]

 食事配達員が
   2021年4月夜半雨の中、
   無帽で、
   前照灯破損を知りながらロードバイクを、
   時速≒20~25kmで走行したあげく、
   歩行者(78歳男性)に激突して、
死亡させた "事件"。

 1月26日の東京地裁初公判に於て
   東京地検:"業務上過失致死罪" を適用し、"禁錮2年"
   弁護士:"執行猶予"
を求めた記事を読んだ:
   元配達員に禁錮2年求刑
    - ウーバー死亡事故
    - 検察 「重い注意義務」
   (日経紙:2022年1月27日付け朝刊社会紙面)

 記事では "事故" との見出しだ。
 が、東京地検が指摘した "重い注意義務が課される業務" との認識が被告側には欠けていた様だ。
 とすれば、これは
   事故では無くて "事件"、それも "殺害事件"

なのでは無かろうか。

 何の罪も無い老人が "殺された" のだ。
 何と軽い罰の求刑なのだ。
 たった禁錮2年とは・・・ただ*2驚くばかりの老生は、無責任な求刑だとの感じしか持てない。

 この裁判は当日結審し、判決は今月の18日の予定だそうだが、どうせ "甘っちょろい判決" になるのだろうなぁ。
 こんな事では、どんなに警察が摘発しても "飲酒運転" はこの国からは絶対に無くならない・・・と想うのです。

因みに・・・:
 この裁判は刑事裁判。
 従って引き続いて民事訴訟に基づいた裁判がある筈だ。
 いくら後期高齢者であったとしても "涙金" の解決で収まって欲しくない。
 加害者の再起を願った温情裁判が効いたのは今は昔の話ではなかろうか。
 今や、勝手放題が野放しになっている時代だ。
 情けない事には、厳罰主義で無ければ規律は守られない・・・と想ってしまうのです。

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