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20181113:”忘れられる権利” と ”忘れさせられない権利” [ただの私見]

 世界中にインターネットが張り巡らされ、SNS等を通して誰でもが手軽に情報発信出来る時代になったが、同時に個人情報が “意図的/恣意的” に、或いは “不用意” に拡散されてしまう事件も多発している。

 そんな中には、“知られたくない個人情報” も含まれているケースがある事は容易に推察される。
 関連して、EUでは個人情報の保護に関する “一般データー保護規則” を2018年5月に定め、”忘れられる権利” を認めている。
 即ち、その第17条に個人情報が “不要となった場合” には、そのデーターを保持している側が “削除に応じる義務” を定めている。
 但し、”不要になる場合の判断基準” は ”JETRO’のガイドライン解説書” (←ネットで公開されています)を見ても、自分はすっきりしない。
 “義務づけられる側” とは、検索サイト運営組織に限らず、当該個人情報を持つ “全て” の企業も含まれる。 因みに、”削除データー” とは知られたくない犯罪歴に限らず、個人を特定出来る情報全てを含みそうだ。

 既に検索超大手の “Google” は2014年以来、個人等からの要請に応じて100万件以上を削除しているというが、要請全てに応じている訳では無く、”公共性” が高いと判断されれば削除に応じていない(以上出自:日経紙2018年10月31日)。

 “忘れられる権利” ・・・ この考えはEU以外ではまだまだの状況の様で、我が国では “名誉毀損” や “プライバシー侵害” に該当する情報に限られているのが現状らしい。
 が、どの様な情報がそれに該当するのか、その判断基準は自分には良く解らないです。

 犯罪歴等、他人に知られたくない・・・との気持ちはわかるが、”罰” を受ければ “罪” がチャラになって世間には知らん顔する・・・と言う考え方の側には自分は立たない。
 “罪は永遠に消えない” との考えなので、”忘れさせられる” のは納得出来ない立場だ。
 自分はEU加盟国民でなくて良かった・・・かな?

因みに:
 今年8月の “チャーン賞”(国際数学連合)に引き続いて、この10日に “京都賞” を受賞された数学者 “柏原正樹” 氏(京都大学特任教授)は、「数学で最も必要なのは “忘れる力”」(出自:日経紙2018年11月8日)とか。
 天才の言われる事・・・凡才には解らんです。

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