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20190210:”僧衣” 運転は危険? [雑感]

 福井県警“僧衣” を纏った僧侶自動車を運転しているのを見かけ、”運転に支障ある衣服着用” として “反則切符” を渡した(2018年9月)。

 僧侶及び彼の所属宗派がこれに反発し、更に全国の僧侶の猛反発に迄拡がり、僧衣が運転、更には運動の妨げにならない事をアピールする動画をネットに投稿、拡散しているらしい:
   日経紙:2019年1月25日付け朝刊・社会紙面:
    ”僧衣で運転危険? 福井で反則切符 拡がる波紋

 自動車運転時の着衣については、”道交法” では “運転の妨げにならない衣服” による運転を求めているだけで、その具体的な記載は無く、しかも細則は限られた県でのみ定められていると言う。
 福井県ではその細則を定めていた訳だ。
 僧衣が運転を妨げるかどうか、自分は纏った事が無いので何とも判断出来ない。

ではでは:
 反則切符をきった警察官は “何を基準” に、或いは “何を確認” して “反則” と判断したのか、記事からは不明だ。 (恐らくは)僧衣を見ただけの判断だったのか?

 自分が運転する際の基本は軽装だが、一番気を遣うのは衣服と言うよりはむしろ “履き物” だ。
 かかとを固定しない履き物は普段から履かないし、運転する際は軽い靴、特に “底は薄め” の靴を履く。 その方が足先の感覚を捉え易いからだ。 従って草履とかサンダルの類いは論外だ。

 もし警察官が服装だけで判断したのであれば即断過ぎた感じがするし、同じ服装であっても細則の定めがない地域では見逃されている事になる訳だ。
 道交法本体で着用衣服の基準を定めて地域差を解消しなければ “法の前での平等” だって実現されない。
 でも道交法が改訂されるとも想えんなぁ・・・

なお:
 1月26日(土)のネットで見たニュースでは、福井県警は “危険運転確認出来ず” と判定し直したともありました。
 外から見ただけでは判断できっこないので当然の成り行きと感じました。

しかし疑問が一つ:
 僧侶ではなく、私ら、つまりは極く一般の市民が着物姿で運転していたら、このケースの様に警察側の判定見直しが実現されただろうか?

 日本全国をカバーする “仏教界” 諸手を挙げての反発に屈したので無ければ良いのだが・・・(参議院選挙も近いので何処からかの囁きが?・・・まっさか!)
 こんな疑問を払拭する為にも、福井県警は “判定見直し根拠” をきちんと公表して欲しいものです。

が、それにしても:
 お坊様は運転される際は細心の注意を払ってくださいね。
 裾捌きとか草履が原因となって事故ッちゃうと “それ見た事か” って事になって、今度は日本全国一律に着衣基準が厳しく定められる事になりますから ・・・ 一般市民がえらい “迷惑” を被る事になるので?

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