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20210123:”金魚の身” になったんか?(金魚電話ボックス) [雑感]

 "奇妙" な記事を読んだ:
   ”「金魚電話ボックス」 著作権訴訟”
     - 美術作家が逆転勝訴 大阪高裁
   (日経紙:2021年1月15日朝刊社会面)

 この記事には、
   - A:某美術作家の作品

   - B:商店街@奈良県に設置された某芸術大学生によるオブジェ(B)
を比較する写真を掲載しているが、見た目は区別がつかない。

発端:
 どちらも "電話ボックス" の中に水を張って "金魚" を泳がせているのだが、作品-Aは、ホンモノの電話ボックスを使用している訳では無く、手造りで、水質汚濁等の "環境問題" をテーマにし、2000年から各地で展示されていた "芸術作品" とされる。

これに触発されてか・・・:
 京都造*芸*大学の学生が、その思想に共鳴したのか、3.11で不要となったホンモノの電話ボックスを譲り受け、水を張って金魚を泳がせる作品-Bを製作した。

問題化:
 これを金魚の一大産地である大和郡山市の柳商店街に設置していたところ、作家側から "著作権侵害" とのクレームを受けて2018年には撤去されていた。 

裁判:
 作家が商店街側へ損害賠償を求めた訴訟で、一審@奈良地裁では下記商店街言い分が認められたが、今回の控訴審@大阪高裁では判決が覆る結果となった:
 商店街側の主張:
  Aは単なる "アイデア" に過ぎず、著作権法の保護対象では無い
 作家側の主張:
  Aでは受話器から気泡を出す仕組み等の "創作性" があり、著作物に相当
 高裁の判断:
  作家側の主張を認め、Bについては思想・感情を創作的に表現したモノではなく、
  単なる "複製" に過ぎない(奈良地裁判決と真逆)。

さて*2・・・:
 AについてもBについても、その作品の芸術性に関して自分は特段の判断を持たない。
 が、作家も学生も商店街も裁判所も、電話ボックス内で泳がされる金魚の "幸せ" を一言も触れていないのが何とも "勝手な" 話だ。 Aでは水質汚濁問題提起をするに何故命を持った金魚を使うのか、その必然性が理解出来ないし、Bは要するに見世物になっちまっている(学生さんはもっと気高い心意気を持ちなさい・・・なぁんて)。

 "生物多様性" を何と心得る・・・って自分は言いたいかも(延長線上の理屈で自分は "動物園" もその存在否定派だ・・・)。

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