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20191217:これでは殺害事件は無くならない(被害者に寄り添わない司法) [ただの私見]

 最近の司法の判断には自分の様な一介の市民には理解出来ないケースが多い。

 一人や二人を殺害しても極刑を科す判決は殆ど出ない。
 裁判員裁判(一審=地裁)で死刑の判決が下されても必ず二審(=高裁)でひっくり返される。
 裁判員に選ばれた市民は苦渋の末に判断をされた筈だが、それが一向に尊重されずに一方的に上級審で否定されるのでは裁判員裁判制度の意味が無い。
 庶民感覚を判決に活かす事が裁判員裁判の趣旨だからだ。

 被告人の人権が尊ばれるらしいが、おかしな論理だ。
 尊ばれるべき人権を犯されたのは被害者側であり、彼の、或いは彼女の人権が無視された事が裁判官等によってどっかへ持って行かれてしまっている。

 裁判官の判断は何時でも “前例踏襲” が原則だ。
 地裁で画期的な判決が出ても上級審へ行けば “地裁の分際でちょこざいな” って訳で殆ど確実に覆される。
 仮に高裁で新たな判決が出れば最高裁へ持って行かれ、新たな判決が否定されるケースが多く、新たな判例は出番が殆ど無い。

 そんな訳で、残忍な殺人事件であっても、この原則とかで有期刑に変更されるケースが続出している。
 過失であろうが傷害であろうが、また殺意があろうが無かろうが、被害者の基本人権が抹殺され、遺族にとってはその無念さは変わり様が無い筈で、こんな前例踏襲では納得出来ずに浮かばれまい・・・と想う求刑/判決が多い。

さて&ところでだが・・・:
 我が国の依って立つ究極の決め事は “憲法” だ。
 改憲/非改憲は国民の選良である国会議員の議決とそれに引き続く国民審判で決めれば良い。
 しかしながら今の内閣は、憲法学者の多くが異論を唱えていたにもかかわらずに憲法9条の “解釈を変えて” 集団自衛権を認める閣議決定を行っている(2017年7月1日)。

 国として最終的かつ最高度の拠り所である憲法ですら世界情勢/趨勢に対応して “現実的” に解釈を変えているのだ( ← 良いか悪いかを別として)。

 とすれば司法に於ける前例踏襲法則も、被害者に寄り添い、国民の多数の考えに寄り添う現実的判断へシフトしてしかるべきだと想うのであります。
 甘っちょろい判決を下す裁判官を裁判できないのが残念でならない。

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