20200309:そんな手があるなら ”永山基準” を見直して!(法令解釈変更@検事長停年延長) [ただの私見]
“国家公務員法”/”検察庁法” の定めから乖離して “法務省自身が法を犯した” とする法律専門家が多い “検事長停年延長” 問題。
総理大臣も法務大臣も意に介しないし、件の検事長自身が法を犯した自身の停年延長を辞退する気は皆無の様だ。
自分の様な一般市民から観た検事とは、政治権力にすら立ち向かう事を保証されている社会正義擁護の立場にいる筈なのに、権力に擦り寄る姿は “意地汚い/惨めったらしい” としか観えないがなぁ・・・
こういう方は “歴史に名を残さなければ” いけません。
さて、それなら:
政府が法令解釈を都合良く変更出来るのであれば、法にもなっていない “永山基準” を見直して貰いたい。
我が国は “三権分立” 国家と想っていたが、実は “そうでは無い” らしいので、”司法にも手を伸ばし”、是非とも実現して欲しい。
というのは:
刑事裁判では永山基準(*1) と言う “縛り” があって、3名とか4名を越える殺害者にしか “死刑” が適用されない。
どんなに残酷な殺人犯であっても、1~2名の殺害であれば、たとえ “裁判員裁判” で “死刑判決” が下されても “必ず高裁で覆される” からだ(特に最近この事例が続いている)。
最も基本的な人権である “生命" を奪うと言う許しがたし犯罪者であっても、この永山基準がある限り死刑に処する事が出来ないでいる。
死刑判決を裁決した裁判員の皆様方は悩み抜いた末にこの結論に到達したに違いない。
その結果を高裁が “いとも簡単に” 覆す。
これでは一般市民に多大な負荷を与えている裁判員裁判制度に存在理由も意義も無い。
是非ともこの “永山基準” をお得意技を使って解釈変更し、裁判官の凝り固まった “判例主義” を壊して欲しい。
今の内閣にとってはいとも簡単な筈と想うが・・・
ついでにもう一つ:
やたらめったら付く “執行猶予”。
“更正” を期待しての事だと想うが、その期間中に再犯するケースが多い。
裁判官の “眼鏡違い” ・・・ って訳で、そういう場合には判決を言い渡した担当裁判官の人事考課に “バッテン” をつける様にして貰いたい。
どう考えたって執行猶予がつくのはおかしい・・・って判決が多いと感じるので、こいつについても “司法に長い手を伸ばして” 貰いたい訳です。
言い過ぎでしょうか?
-----
(*1):1983年の連続4人射殺事件で、最高裁が永山則夫被告に下した死刑判決適用の際に示した基準。
犯罪の性質・動機・犯行状況・被害者数等々9件の要件を示している。
永山被告の死刑は1997年に執行されているが、この最高裁判例が裁判官を “金縛り” にしているとの指摘が多く、自分もそう想います。
尚、主としてキリスト教を信ずる国々からは死刑制度廃止の要請が我が国に届いている様ですが、これは国民の死生観とも密接に関わった課題であり、その是非と永山基準は別問題と捉えています。
自分は死刑廃止に反対の立場です。
総理大臣も法務大臣も意に介しないし、件の検事長自身が法を犯した自身の停年延長を辞退する気は皆無の様だ。
自分の様な一般市民から観た検事とは、政治権力にすら立ち向かう事を保証されている社会正義擁護の立場にいる筈なのに、権力に擦り寄る姿は “意地汚い/惨めったらしい” としか観えないがなぁ・・・
こういう方は “歴史に名を残さなければ” いけません。
さて、それなら:
政府が法令解釈を都合良く変更出来るのであれば、法にもなっていない “永山基準” を見直して貰いたい。
我が国は “三権分立” 国家と想っていたが、実は “そうでは無い” らしいので、”司法にも手を伸ばし”、是非とも実現して欲しい。
というのは:
刑事裁判では永山基準(*1) と言う “縛り” があって、3名とか4名を越える殺害者にしか “死刑” が適用されない。
どんなに残酷な殺人犯であっても、1~2名の殺害であれば、たとえ “裁判員裁判” で “死刑判決” が下されても “必ず高裁で覆される” からだ(特に最近この事例が続いている)。
最も基本的な人権である “生命" を奪うと言う許しがたし犯罪者であっても、この永山基準がある限り死刑に処する事が出来ないでいる。
死刑判決を裁決した裁判員の皆様方は悩み抜いた末にこの結論に到達したに違いない。
その結果を高裁が “いとも簡単に” 覆す。
これでは一般市民に多大な負荷を与えている裁判員裁判制度に存在理由も意義も無い。
是非ともこの “永山基準” をお得意技を使って解釈変更し、裁判官の凝り固まった “判例主義” を壊して欲しい。
今の内閣にとってはいとも簡単な筈と想うが・・・
ついでにもう一つ:
やたらめったら付く “執行猶予”。
“更正” を期待しての事だと想うが、その期間中に再犯するケースが多い。
裁判官の “眼鏡違い” ・・・ って訳で、そういう場合には判決を言い渡した担当裁判官の人事考課に “バッテン” をつける様にして貰いたい。
どう考えたって執行猶予がつくのはおかしい・・・って判決が多いと感じるので、こいつについても “司法に長い手を伸ばして” 貰いたい訳です。
言い過ぎでしょうか?
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(*1):1983年の連続4人射殺事件で、最高裁が永山則夫被告に下した死刑判決適用の際に示した基準。
犯罪の性質・動機・犯行状況・被害者数等々9件の要件を示している。
永山被告の死刑は1997年に執行されているが、この最高裁判例が裁判官を “金縛り” にしているとの指摘が多く、自分もそう想います。
尚、主としてキリスト教を信ずる国々からは死刑制度廃止の要請が我が国に届いている様ですが、これは国民の死生観とも密接に関わった課題であり、その是非と永山基準は別問題と捉えています。
自分は死刑廃止に反対の立場です。